入会・退会・内容変更について
入会資格(入会できる方)
①区内の中小企業(従業員300人以下)に勤務する勤労者と事業主の方
※原則として企業単位でお申し込みください。
※原則として企業単位でお申し込みください。
②区内に居住し、区外の中小企業(従業員300人以下)に勤務する勤労者と事業主の方
※個人でお申し込みください。 ※ただし、次の方は入会できません。
臨時または季節的業務に期間を定めて雇用されている方(継続して雇用されているパートの方は入会できます。)
入会時に14日以上休業・安静加療している方、または14日以上休業・安静加療を要すると診断されている方
理事長が不適当と認めた方
※個人でお申し込みください。 ※ただし、次の方は入会できません。
臨時または季節的業務に期間を定めて雇用されている方(継続して雇用されているパートの方は入会できます。)
入会時に14日以上休業・安静加療している方、または14日以上休業・安静加療を要すると診断されている方
理事長が不適当と認めた方
入会手続
入会手続に時間がかかる場合もあります。手続きの際は、あらかじめご連絡ください。
入会手続後、会員名(カナ)を記載した会員証をお渡しします。
入会者が複数いる場合など、来所前に 入会者一覧(FAX) を作成の上、お送り願います。
入会手続後、会員名(カナ)を記載した会員証をお渡しします。
入会者が複数いる場合など、来所前に 入会者一覧(FAX) を作成の上、お送り願います。
新規入会
1 入会資格
上記「入会できる方」をご覧ください。
上記「入会できる方」をご覧ください。
2 手続
次の書類に必要事項を記入し、入会金と会費(入会月から次の会費納入月の前月分まで)を添えて公社窓口にご提出ください。
※会費納入月は、4・7・10・1月です。4月から入会する場合は4~6月の3か月分、5月の場合は5・6月の2か月分になります。
次の書類に必要事項を記入し、入会金と会費(入会月から次の会費納入月の前月分まで)を添えて公社窓口にご提出ください。
※会費納入月は、4・7・10・1月です。4月から入会する場合は4~6月の3か月分、5月の場合は5・6月の2か月分になります。
追加入会
既にサービス公社に入会している事業所で、従業員の新規採用・異動等により追加の入会者があるときは、次の書類に必要事項を記入し、入会金と会費(入会月から次の会費納入月の前月分まで)を添えて公社窓口にご提出ください。
入会後
入会された方には、会員証やガイドブック等をお渡しします。
〇会員証
〇レッツ中央ガイド
〇会報紙「レッツ中央」最新号
〇利用補助券綴り
〇その他
〇会員証
〇レッツ中央ガイド
〇会報紙「レッツ中央」最新号
〇利用補助券綴り
〇その他
会員証・会報紙
■会員証
公社窓口で各種チケットを購入するときや、協定施設を割引利用するときなど、会員の特典を受けるときに会員証の呈示が必要となります。大切に保管してください。
公社窓口で各種チケットを購入するときや、協定施設を割引利用するときなど、会員の特典を受けるときに会員証の呈示が必要となります。大切に保管してください。
■会報紙
サービス公社の主催事業、協定施設、観劇・コンサート等チケットの割引販売などをご案内する「レッツ中央」を定期的に発行しています。
〇発行回数 年10回(8月・2月を除く毎月)
〇配布部数 会員1人に対して1部
〇配布方法 事業所宛てに人数分一括送付
サービス公社の主催事業、協定施設、観劇・コンサート等チケットの割引販売などをご案内する「レッツ中央」を定期的に発行しています。
〇発行回数 年10回(8月・2月を除く毎月)
〇配布部数 会員1人に対して1部
〇配布方法 事業所宛てに人数分一括送付
入会金・会費
入会金・会費
入会金 1人 200円
会費 1人 月額500円※月の途中で入会または退会した場合でも、その月の会費はお支払いいただきます。
※事業主と従業員の会費の負担割合は原則として自由ですが、サービス公社設立の趣旨から、できる限り事業主の方がご負担くださるようお願いします。
なお、事業主が従業員のために負担した入会金・会費は福利厚生費として、税法上損金または必要経費として税金の控除の対象になります。
会費 1人 月額500円※月の途中で入会または退会した場合でも、その月の会費はお支払いいただきます。
※事業主と従業員の会費の負担割合は原則として自由ですが、サービス公社設立の趣旨から、できる限り事業主の方がご負担くださるようお願いします。
なお、事業主が従業員のために負担した入会金・会費は福利厚生費として、税法上損金または必要経費として税金の控除の対象になります。
納入方法・納入期限
納入方法
原則として、入会時に提出された指定の預金口座から、事業所ごとに、自動振替により納入していただきます。
原則として、入会時に提出された指定の預金口座から、事業所ごとに、自動振替により納入していただきます。
納入期限
1年間を4期に区切り、4・7・10・1月の各26日(当日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)を納入期限とします。
※会費請求月に事業所へ会費請求書兼領収書(ハガキ)を発送します。
1年間を4期に区切り、4・7・10・1月の各26日(当日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)を納入期限とします。
※会費請求月に事業所へ会費請求書兼領収書(ハガキ)を発送します。
新規・追加入会の場合
初回分の入会金・会費(入会月から次の会費納入月の前月分まで)は自動振替できませんので、入会時に現金でお支払いください。
初回分の入会金・会費(入会月から次の会費納入月の前月分まで)は自動振替できませんので、入会時に現金でお支払いください。
会費の返還
会員が退会するときに、会費の前納分があるときは、次のとおり返還します。
1 事業所の一部の会員が退会するとき次期の会費請求時に返還分を請求金額から差し引きます。
2 事業所の全会員が退会するとき退会時に現金で返還します。代表者の印鑑をご用意ください。
※会費請求月の退会については、納入確認後に返還します。
※銀行振込等を希望するときは、振込先をご指定ください。
会員が退会するときに、会費の前納分があるときは、次のとおり返還します。
1 事業所の一部の会員が退会するとき次期の会費請求時に返還分を請求金額から差し引きます。
2 事業所の全会員が退会するとき退会時に現金で返還します。代表者の印鑑をご用意ください。
※会費請求月の退会については、納入確認後に返還します。
※銀行振込等を希望するときは、振込先をご指定ください。
変更・退会・会員証の再発行
登録内容の変更
次の事項に変更が生じたときは、変更届等を速やかに公社窓口に提出してください。(1) 事業所の名称・所在地・電話番号
(2) 代表者の氏名
(3) 担当者の氏名
(4) 会員の氏名・住所・電話番号
(5) 同居家族の追加・削除
(6) 会費の支払方法 ※口座振替の振替金融機関や口座番号、口座名義人等を含む。
(7) その他の入会申込書の記載内容
(2) 代表者の氏名
(3) 担当者の氏名
(4) 会員の氏名・住所・電話番号
(5) 同居家族の追加・削除
(6) 会費の支払方法 ※口座振替の振替金融機関や口座番号、口座名義人等を含む。
(7) その他の入会申込書の記載内容
※変更が上記(6)のみで、以下の①又は②により、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出していただく場合は、変更届の提出は必要ありません。
①会費の支払方法を現金や振込から口座振替に変更する場合
②口座振替先の金融機関や口座番号、名義人等を変更する場合
①会費の支払方法を現金や振込から口座振替に変更する場合
②口座振替先の金融機関や口座番号、名義人等を変更する場合
退会
退会届に会員証を添えて公社窓口に提出してください。
※退会時に、会費の前納分がある場合は返還します。返還金の算出は、退会届の提出日を基準にしますので、届出は早めにお願いします。
会員証の再発行
会員証を汚損・紛失したときは再発行します。次の書類に必要事項を記入し、手数料200円を添えて公社窓口へ提出してください。